大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(ヤ)29 判決

主 文

本件再審申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

事実及び理由

申立人は頭書の判決の取消を求め、その再審理由は別紙のとおりである。

申立人は頭書の被上告人B漁業協同組合の正組合員であつて固有の利益を有する

者であるとして本件申立をしているが、再審申立の当事者適格を有する者と認めら

れないから、本件申立は不適法として却下すべきものである。

よつて民訴四二三条、三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致

で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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